裁判のこと

深い法律知識と経験を活かして、裁判のお手伝い

司法書士は、裁判に必要な訴状や答弁書、調停や破産・民事再生などの書類、さらに家事審判手続や保全、差押手続等に関する書類を作成します。わが国の民事訴訟は本人訴訟が基本。司法書士は、そんな本人訴訟を、訴えの提起から、その維持・進行まで、深い法律知識と経験を活かして側面から支えています。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、当事者の代理人となって業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。

このようなとき、ぜひご相談ください

  • 離婚調停の申立てをしたいとき
  • 家賃の値上げを要求されているが納得できないとき
  • 貸したお金を返してくれないとき
  • 保証人になった覚えがないのに保証人として請求されてしまったとき
  • 裁判所から訴状が届いたが、どうすれば良いかわからないとき
  • 売掛金の回収ができないとき
  • 近所の人とトラブルになって、お金を請求したいとき

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釧路司法書士会