相続登記相談センター

釧路司法書士会は,相続登記をはじめとする遺言や相続の手続に関する無料相談を実施しています。

相続内容 司法書士による相続登記手続相談等
相談日時・方法
(予約制)
面談:毎月1回(釧路・帯広・北見)
電話:随時(土日祝日・お盆年末年始除く)
予約電話番号 0800-800-3946
(9:00~17:00)
相談料 無料

遺言書作成・生前贈与・信託

自分が亡くなった後の財産をどのように分配するかなどを法的にも明確にするため,遺言書を作成する方が年々増加傾向にあります。 遺言書には,大きく分けて,原則として全文自筆にて作成する自筆証書遺言と,公証人に作成を依頼する公正証書遺言があります。

自筆証書遺言については,令和2年7月10日より,法務局にてこれを保管する制度が創設され(自筆証書遺言書保管制度),保管の申請書や請求書等については,司法書士にその作成を依頼することができます。 公正証書遺言の作成にあたっては,スムーズに手続ができるように,公証人との打ち合わせや日程調整,立会証人のご依頼などによりサポートしています。

また,遺言書に記載した内容が確実に実行されるように,遺言書であらかじめ遺言執行者を定めることができ,司法書士も遺言執行者に指定していただくことが可能です。 そのほか,生前贈与や死因贈与,民事信託という方法も注目されており,これにともなう登記申請手続などをはじめ専門家として手続をサポートすることができます。

成年後見制度

成年後見制度とは,判断能力の不十分な成年者を支援する制度です。 私たちは契約を前提とする社会に生きています。日々のお買物も契約です。病院の受診も契約です。そして,契約の前提として契約をする者には判断能力が必要となるのですが,高齢などの理由で判断能力がおとろえてしまうことがあります。 そのようなとき,後見人等が財産管理や代理行為をし,判断能力の不十分な人をサポートします。

成年後見制度には,元気なうちから自分で後見人を用意しておく「任意後見制度」と,すでに判断能力が不十分な人のための「法定後見制度」の2種類があります。また,法定後見制度の利用には,「後見類型」「保佐類型」「補助類型」の3パターンがあります。

現在,最も多く利用されているのは,法定後見制度の中の後見類型です。後見類型においては,判断能力を欠く人を,家庭裁判所から選ばれた成年後見人がサポートします。 法定後見制度の利用には,家庭裁判所への審判申立が必要です。 司法書士は,家庭裁判所に提出する書類の作成を行います。また,申立時,後見人等候補者には申立人自らを指定できるほか,申立てに関与した司法書士を指定することも可能です。

任意後見制度

任意後見制度は,自分の判断能力がおとろえた時に備え,元気なうちから自分で後見人を用意しておく制度です。「自分で選ぶ後見制度」とも呼ばれます。 この制度の利用には様々なパターンがありますが,任意後見契約と任意代理契約を併用する,「移行型」というパターンが一般的かと思われます。

任意後見契約とは,将来,自分の判断能力がおとろえた時に,自分への支援を開始させる契約です。支援する者を「任意後見人」といいます。任意代理契約とは,特定の代理権を付与する,通常の委任契約です。支援する者を「任意代理人」と言います。 移行型においては,自分が元気な間は任意代理人に支援をしてもらい,判断能力がおとろえた後は任意後見人に支援してもらいます。任意代理人と任意後見人は同一人物です。

一見,任意代理人だけで足りるようにも思えますが,それだと自分の判断能力がおとろえた時,任意代理人の仕事をチェックする者がいなくなってしまいます。そこで,判断能力がおとろえた後は,任意後見人による支援を開始させます。任意後見人の仕事のチェックは,(判断能力がおとろえてしまった自分に代り)家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が行うことになっています。 移行型の他にも,これに遺言執行を組み合わせる等,様々なパターンがあります。どのパターンが最適かなど,任意後見制度については司法書士にご相談ください。

遺言書検認・遺言執行

まず,遺言書を遺した人がお亡くなりになった後は,その遺言書について検認を受けなければなりません。検認とは,家庭裁判所による遺言書の確認です。検認が済んでいない遺言書では,相続登記や預貯金の払戻し等はできません。 ただし,公正証書で作った遺言書であれば検認の必要はありません。自筆証書遺言書保管制度により法務局に保管されていた遺言書も検認不要です。

次に,遺言書の検認が済むと,遺言の執行に移ります。 あらかじめ遺言書で遺言執行者が指定されていた場合には,その遺言執行者が,遺言の内容を実現するために諸々の手続きを行います。遺言書に遺言執行者の指定がない,もしくは指定された者が遺言執行者の就任を拒否した場合などは,相続人等の利害関係人は,家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

これら,家庭裁判所への遺言書検認申立手続き,並びに遺言執行者選任申立手続きを,司法書士がサポートします。また,遺言書により司法書士を遺言執行者に指定すること,遺言執行者選任申立において司法書士を遺言執行者の候補者とすることもできます。

法定相続情報一覧図作成

民法で定められた相続人,すなわち法定相続人を法務局に証明してもらう法定相続情報証明制度という制度があります。この制度の下,法務局は,相続人に対し,法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。

法定相続情報一覧図とは,被相続人及び相続人の氏名や続柄,その他を一覧化した家系図のようなもので,不動産の名義変更や預金払戻等の場面で容易に相続関係を証明することができ,これがあればたくさんの戸籍謄本等の提出が不要となる手続もあります。

ただし,この制度の利用には,いったんは戸籍謄本等を収集した上で法定相続情報一覧図を作成し,申請書などとともに法務局への申出をしなければなりません。 この制度の利用は相続人に限られますが,司法書士は相続人の代理人としてその申出をすることができ,その前提として戸籍謄本等の調査から法定相続情報一覧図の作成をすることもできます。

相続登記

不動産の所有者が死亡すると相続が開始し,所有権は相続人が承継することになりますが,相続人への登記手続を行わなければ,その不動産を処分したくても難しくなります。 相続登記には戸籍謄本や遺産分割協議書など必要な書類が多岐に渡り煩雑なことから,相続登記をしないで亡くなった方の名義のままとなっていることもありますが,その相続人が死亡するとさらにその相続人へ,またその相続人が死亡するとその相続人へ…と権利関係は非常に複雑になっていくことがあります。

司法書士は,ご依頼により,相続人の調査から相続登記に必要な書類の作成まで,相続人の方の手間を少しでも減らして早めに手続きができるようサポートいたします。 さらに,相続登記をとおして権利関係を確定させることにより,次の世代に問題を先送りさせないという使命も担っていますので,相続登記手続についてはお早めに司法書士にご相談ください。

遺産承継手続

亡くなられた方の遺産は不動産だけではなく,預貯金や株式などの金融資産や動産(自動車,貴金属など)その他色々な種類があります。その遺産ごとにどのように相続手続を進めていけばいいのか,相続人が複数いるため必要な書類はどうしたらいいのか…そんなお悩みも司法書士へご相談ください。

司法書士は,ご依頼により,相続人や相続財産の調査,不動産の相続登記,預貯金の解約など金融資産の相続手続から,相続人間の協議によって定められた方法による相続財産の分配まで,煩雑な手続をスムーズに行うことができます。

相続放棄申述

亡くなられた方の遺産には,プラスの財産(預貯金や不動産など)だけではなく,借金などのマイナスの財産が残っていることもあります。 残った預貯金より借金の方が多いときなどに相続放棄をするためには,原則として相続が発生したことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。

司法書士は,家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を行うことができますので,相続放棄を検討しているというときは司法書士にご相談ください。

不在者財産管理人制度

不動産や預貯金の遺産分割を行うためには法定相続人全員による遺産分割協議が必要ですが,その際に法定相続人の一部が行方不明で連絡が取れないことがあります。

このような場合には,その不在者について,家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることにより,選任されたその不在者の財産管理人との間で遺産分割協議を行うことができます。 司法書士は,裁判所に提出する不在者財産管理人選任申立書類の作成を行うことができます。

相続財産管理人制度

民法上,法定相続人は配偶者のほか,第一順位が直系卑属(子),第二順位が直系尊属(父母,祖父母など),第三順位が兄弟姉妹と定められていますが,少子化などにともない,法律上の相続人が誰もいないケースも増えてきています。

亡くなった人に相続人がない場合に,その債権者や身の回りのお世話をしていた親族など法律上の利害関係を有する者は,家庭裁判所に対して,相続財産管理人選任の申立てをすることができます。 選任された相続財産管理人は,相続財産の調査と管理,清算・分与等の手続を経て,残余財産を国庫に帰属する手続を行います。

司法書士は,裁判所に提出する相続財産管理人選任申立書類の作成を行うことができます。

遺産分割調停・審判手続

遺産分割協議は,法定相続人全員の協議によって行わなければなりませんが,相続人の間で意見や考え方の違いなどにより,協議が成立しない場合もあります。 協議が成立しない場合は,家庭裁判所に対して,遺産分割調停の申立てを行うことができ,調停委員を交えた裁判所での話し合いによって分割方法を定めることができます。 調停が不成立となった場合は,裁判所の審判により,分割方法が定められることになります。

司法書士は,ご依頼により,遺産分割調停の申立書類など裁判所に提出する書類を作成することができます。

遺留分侵害請求

亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産の取得割合を遺留分といいます。 遺留分の割合は,遺産全体に対し,親などの直系尊属のみが相続人の場合は3分の1,配偶者や子は2分の1とし,これに各相続人の法定相続分の割合をかけて計算されます。

遺贈や贈与によって相続人の遺留分が侵害されている場合には,その相続人は,遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

遺留分侵害請求は,当事者の話し合いによって支払いを受けることができますが,協議が成立しない場合には,調停や訴訟による解決をすることもでき,司法書士は,ご依頼により裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。

会社・法人登記

亡くなった方が会社を経営していたり,法人の役員になっていた場合,その会社や法人の役員の登記も変更する必要があります。 また,経営者の死亡により会社を清算する場合には,相続手続と併せて会社の解散や清算の登記申請手続も必要になります。 司法書士は,会社法人登記の専門家ですので,ご依頼により,役員変更や会社法人登記の手続を行うことができます。

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