財産の管理や処分について
財産の管理や処分、事業の経営に関する業務を行えます
司法書士は、当事者その他関係人の依頼、または官公署の委嘱により、財産の管理や処分、事業の経営に関する業務を行うことができます。具体的には、家庭裁判所の選任により、相続財産管理人や不在者の財産管理人などに就任することができるほか、亡くなった方の相続人全員から依頼を受けることにより相続に関する事務を代理したり、遺言書で指定されることによりその遺言執行者に就任したりすることもできます。財産の管理や処分に困った際には、司法書士が複雑な手続を法律上適正かつ円滑に進めることをお手伝いします。
このようなとき、ぜひご相談ください
- 遺産分割協議成立後の相続に関する手続をしてほしいとき
- 遺言書を作成する際に,その内容どおり遺産がわけられるか心配なとき
- 預金や不動産などの財産を遺して亡くなった親戚に法律上の相続人がいないとき
- 住宅ローンの支払いを続けることが難しく,任意売却を考えているとき