お知らせ情報

物故会員についてのご案内

当会会員である司法書士村瀬顕逸(事務所:帯広市東9条南21丁目1番地41)は、かねてより病気療養中のところ、令和6年2月23日永眠いたしました。

同事務所において手続をご依頼されているお客様にて、今後の手続についてお問い合わせ等ございますときは,当会事務局までご連絡くださるようお願い申し上げます。

釧路司法書士会事務局
TEL 0154-41-8332

受験生・合格者・開業を考えている方々へ

日本司法書士会連合会は、全国各地で活躍する司法書士より、具体的な体験談ややりがいについて紹介し、地方で活動する司法書士に興味を持っていた
だくためのシンポジウムを開催いたします。
近年司法書士試験に合格した方はこれからの司法書士としての生き方についてヒントとなるよう、司法書士を目指して勉強されている方は司法書士として活躍することのイメージとなるようこの案内を見て司法書士という仕事に興味を持たれた方は司法書士を目指すきっかけとなるよう、このシンポジウムで多様な情報を提供したいと考えております。司法書士歴が長い方も、今後の司法書士人生について考える参考になるかもしれません。
ぜひご参加ください。

 

開業シンポジウムONLINE

 

https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/event/56706/

民間事業者が提供する登記申請書類等の自動生成サービス及び無資格者による登記手続代行と、司法書士による相続登記等への取り組みについて(北海道ブロック司法書士協議会会長声明)が発出されました

民間事業者が提供する登記申請書類等の自動生成サービス及び無資格者による登記手続代行と、司法書士による相続登記等への取り組みについて
 令和5年(2023年)6月3日
                       北海道ブロック司法書士協議会
                         会   長 後藤 力哉(札幌司法書士会会長)
                         副会長 海老 憲一(函館司法書士会会長)
                         副会長 上村修一郎(旭川司法書士会会長)
                         副会長 佐渡 正幸(釧路司法書士会会長)
近年、民間事業者が提供する登記申請書類等の自動生成サービスがインターネット上に登場しておりますが、一部事業者による違法行為が疑われる事例が散見されるとの指摘が、本年2月21日開催の衆議院予算委員会第三分科会においてなされました。また、登記申請書類等の自動生成サービスに限らず、以前から、司法書士及び弁護士以外の者が登記申請書類の作成や書類作成の相談に応じるなどの、法律に違反する行為が後を絶ちません。
私たち司法書士は登記手続の専門家です。令和4年には司法書士制度が誕生してから150年を迎えました。150年の長きにわたり国民の皆様の権利を守るために業務を行い、その専門知識と経験を培ってきたという自負があります。違法行為が疑われる民間事業者のサービスを利用したり、無資格者に登記手続を依頼したりすることによりトラブルに巻き込まれてしまう国民の皆様がいらっしゃる現状は、到底看過できません。
北海道の4つの司法書士会では、面談や電話等による無料相談を常設しており、相続や空き家についてのご相談をお受けしています。今後はさらに各自治体との連携を強め、その地域にお住いの皆様や自治体職員の皆様の相談相手となれるよう、各司法書士会において手段を検討していく所存です。各自治体におかれましてはぜひ司法書士会にご協力を賜りたくお願いいたします。
司法書士は、登記手続の書類作成や申請の代理を行うだけではなく、おひとりおひとりの状況を踏まえて、その事案に即した説明や助言を行うことでトラブルの発生を未然に防ぎ、依頼者の権利や財産を守るために法律事務を行っています。お困りごとがございましたら、ぜひ資格者である司法書士にご相談ください。

北海道ブロック司法書士協議会

「借金・滞納,その請求に困ったら司法書士へ」強化月間を開催します

「借金・滞納,その請求に困ったら司法書士へ」強化月間を開催します。

日本司法書士会連合会では,特に金銭支払等の請求を受けて困っている市民を支援する目的で,毎年3月を「借金・滞納,その請求に困ったら司法書士へ」強化月間と定めています。新型コロナウイルスの影響もあり,困窮している市民の増加が予想されるところ,このたび釧路司法書士会では,総合相談センターでの相談の対応を強化いたします。

〔例1:ずっと昔の借金の請求が届いた〕
消滅時効が成立し回収不能として貸倒処理した債権を,借り主が時効制度を知らないことに乗じて個別訪問や裁判手続等で返済義務があるかのように主張し,支払を請求する貸金業者やサービサーが多数存在しており注意が必要です。この場合,遅延損害金等が元金の何倍もの金額になっています。

〔例2:奨学金問題〕
今や大学生の半数以上が奨学金を利用していますが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による失業,低賃金及び不安定雇用により大学卒業後も安定した収入が得られず,奨学金を返したくても返せない状態に陥っている方も多数に上ることが予想されます。減額返還や返還期限の猶予の手続をすることが可能です。

〔例3:銀行カードローン〕
  貸金業法の規制を受けない銀行によるカードローンの貸付残高が大きく増加し, 令和2年3月31日に公表された全国銀行協会の報告書では,銀行カードローン利用者の37.6%が年収の3分の1を超える借入残高を有するとされています。近年自己破産件数が増加に転じており,返済能力を超える融資が引き起こす多重債務の問題は解決していません。

〔例4:滞納家賃の請求〕
借金や給与の未払い,新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の事情により生活が困窮し家賃を滞納している方は,生活再建のために様々な法律上の支援を受けられる可能性があります。

〔例5:個人向けファクタリング〕
給与債権を買い取るという手法のヤミ金融業者が増加しています。「借金ではない」「ブラックOK」などと謳っていますが,業として債権を買い取って金銭を交付し,当該再建のかかる資金の回収を行うことは貸金業に該当するとされており,高額な手数料を取る業者はヤミ金融業者です。
最近では,個人が勤務先に対し,立て替えた経費精算するための領収書を債権譲渡の目的物として,立替金債権のファクタリングが横行しています。支払日までに業者に回収した経費を入金しないと,勤務先に対し請求をしてくることもありますが,契約内容によっては貸金業に該当する可能性があります。

〔例6:レビュー後払い現金化サービス〕
  「今すぐ現金が必要」「ブラックOK」などの誘い文句で,事実上の貸付に該当する手法が増加しています。デジタルコンテンツ等の商品を後払いで購入し,商品に対してレビューを投稿すると,それに対する対価として現金を交付するものですが,レビューへの対価である現金の交付が目的となっている場合,貸金業に該当する可能性があります。

〔例7:購入代行後払い現金化サービス〕
後払い現金化サービスの手法のひとつで,オンラインギフトカード等の商品の購入を委託し,委託料等の名目で額面を大幅に超える高額な金額を後払いで請求するもので,委託者は,オンラインギフトカード等を受け取って,それを現金化することで少額の現金を受け取ります。社会通念上の委託料を過度に超えるものである場合,契約を取り消しうる可能性があります。

〔例8:事業者向けファクタリング〕
個人事業や中小企業の経営者を狙い,貸金業登録を受けていない者が,ファクタリングを装って貸し付けを行っている事例が報告されています。ファクタリング業者から受け取る金額が債権額に比べて低額,売主が集金できなかった場合に,売主が債権を買い戻すこととされていたり,売主自身がファクタリング業者に支払いをすることとされている場合などに貸金業に該当する可能性があります。

釧路司法書士会総合相談センター

電話番号 0800-800-3946(平日9:00~17:00)

借金・滞納、その請求に困ったら司法書士へ(HP)

2月は「相続登記はお済みですか月間」です

釧路司法書士会は,毎年2月の1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め,相続に関する無料相談を実施しています。
相続登記をはじめとして,遺言,遺産分割協議など相続に関する相談に,司法書士が適切なアドバイスを行います。
◆ 期   間:令和3年2月の1か月間
◆ 場   所:管内の各司法書士事務所にて随時承ります。     
       (各司法書士事務所に連絡のうえ事前の予約をお願いしています。)
◆ 相  談  料:無料(事前予約の場合)
◆ 会場相談:各事務所での相談のほか,下記の日程で会場相談も実施します。
       2月16日(帯広市),2月21日(釧路市・中標津町)
       詳細や予約については下記フリーダイヤルにてお問い合わせください。
        0800-800-3946 
◆ 相  談  例:登記名義人が亡くなった先々代のままなのですが・・・
        パートナーに全財産を相続させたいのですが・・・
        相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割ができない・・・ など

相続登記とは,相続した不動産の名義を相続人に変更することをいいます。
近時,相続が発生した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが,空き家問題や東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど,相続登記が社会的な関心を集めています。
不動産の名義を変更していないと,そのままでは売却することができず,担保にして融資を受けようとする場合なども手続きが順調に進みません。
また,長い間放置しておくと,相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり,様々なトラブルが発生することも少なくありません。
そのため,できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要であることから,全国の司法書士会では,毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め,無料相談を実施しています。
司法書士は「身近なくらしの法律家」として市民の権利擁護に寄与しています。

下記「相続登記相談センター」のリンクもご参照ください。
https://kusiro-s.jpn.org/inheritance/

「相続登記相談センター」開設のお知らせ

釧路司法書士会は,令和2年12月1日,不動産の相続登記手続をはじめとする遺言や相続に関する無料相談窓口となる「相続登記相談センター」を開設いたしました。

年間の死亡者数が毎年130万人を超える大相続時代を迎え,高齢者が保有する不動産をはじめとした資産をどのように後の世代へ承継していくかが大きな課題となっている現代日本において,明治時代より日本の登記制度を支えてきた登記の専門家である司法書士が,市民の皆様にとって良き相談相手となるべく,相続登記をはじめ,遺言や相続全般についてさらに気軽に相談できるようになりました。

面談相談のみではなく,電話相談やお近くの司法書士のご紹介にも対応しております。

↓相談予約電話番号等はこちら
https://kusiro-s.jpn.org/inheritance/

「使命規定」創設にともなう会長声明

令和元年6月12日,「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が公布され,本日令和2年8月1日,施行されるに至りました。
そして,従来,目的規定として定められていた改正前司法書士法第1条は,本改正により,以下のとおり「使命規定」として生まれ変わりました。

(司法書士の使命)
第1条 司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟,その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

司法書士の業務は,不動産や会社法人登記手続の代理,裁判所提出書類の作成,簡易裁判所における訴訟代理等のほか,成年後見人への就任や相続財産管理人等への就任など,その範囲は拡大しているところです。
これは,国民の様々なニーズに応えようと,従来の業務で培ってきた知識や経験を生かして業務と向き合ってきたことにより,司法書士が司法制度の一翼を担う存在であることが認められた結果と自負しております。
また,空き家・所有者不明土地の問題への対応や,災害復興支援等への積極的な参画など様々な活動においても,司法書士に寄せられる期待とその責任が大きなものとなっていくのを肌で感じているところです。

われわれ司法書士は,このような国民の皆様からの期待に応え,さらに信頼できる存在であり続けるため,一人一人が「身近な暮らしの法律家」としての自覚をさらに促し研鑽を重ねていく所存です。

 

                       令和2年8月1日
                       釧路司法書士会 会長 佐 渡 正 幸

司法書士法の改正について

令和2年6月10日,「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和2年政令第 179 号)が公布され,同法律の施行期日は「令和2年8月1日」とされましたのでお知らせいたします。

改正の詳しい内容については以下のリンクをご参照ください(法務省ホームページより)。
http://www.moj.go.jp/content/001321333.pdf

【新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話等相談会】の実施について

日本司法書士会連合会において,新型コロナウイルスにより生活に困っている方々への支援として,電話相談及びMicrosoft Teams(※)によるWEB面談相談を実施しています。
新型コロナウイルスに関連したお困りごと,お悩みごとのある方は,下記の方法にてご相談ください。

(参考)新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話等相談会(チラシ)

(※)Microsoft TeamsはMicrosoft社の登録商標です。

【電話相談フリーダイヤル】0120-315199
■受付時間:平日11:00~17:00
■実施期間:4月1日(水)~当面の間(予定)
■全国の司法書士会の電話相談員につながります
 
【WEB面談相談】予約先アドレス:sodan@nisshiren.jp
■受付時間:平日14:00~17:00
■実施期間:4月1日(水)~当面の間(予定)
■実施方法:Microsoft Teamsを利用しての面談相談とし,1回あたり30分程度を予定
■全国の司法書士会のWEB面談相談員につながります
〈予約から当日までの流れ〉
 ①メールによる事前予約が必要です。氏名・希望日時を明記し,上記アドレスへメールをお送りく
  ださい。 
  ※この段階では予約完了していません。
 ②予約確定メールが届きますので,面談日時をご確認ください。
 ③面談当日になりましたら,①でお送りいただいたメールアドレスへ,相談員より面談するための
  リンクを掲載した招待メールをお送りいたします。
 ④面談時間になりましたら,③のリンクをクリックし,面談を開始してください。
 
~こんな相談をお受けいたします~
*臨時休校のため休んだ日の給与は?
*収入が減り,家賃・借金(ローン等)が払えない
*結婚式や旅行のキャンセル料の支払いはどうなるの?
*キャンセルが続き,従業員への給与支払いが滞りそう
*収入が減り公共料金が払えない
*感染防止を理由に,会社から無給での休業命令をされた …etc

【重要】新型コロナウイルスの感染防止への対応について

現在,国内においても感染が拡大している新型コロナウイルスへの対応について,当面の間,当会においても以下の対応をいたしますので,市民の皆様におかれましても,ご協力・ご理解の程お願い申し上げます。
なお,今後の状況に応じて,随時,対応を変更させていただく場合がありますので,この点についてもあらかじめご承知おきください。

・各支部における本年8月までの無料法律相談会「法YOU」について,各会場における面談相談は中止とさせていただきます。
 当面の間,当センターによる無料相談につきましては,原則として電話相談による対応またはお近くの会員の紹介に代えさせていただくことで対応させていただきます。

ご不明点等ございますときは,釧路司法書士会総合相談センター(0800-800-3946)までお問い合わせください。

FMラジオ AIR-G「それゆけ!司法書士さん!」が放送されます

FMラジオ AIR-G「それゆけ!司法書士さん!」が放送になります!

道内各地の「身近な法律アドバイザー」司法書士が、パーソナリティーの北川久仁子さんと話を交えながら、司法書士のことや仕事の内容などについて、わかりやすく、楽しく、道民の皆さまにお伝えします。

さまざまな無料相談会や相談窓口などもご案内しておりますので、ぜひお聴きください。

FMラジオ AIR-G(帯広:78.5Mhz)
「それゆけ!司法書士さん!」

■放送時間
毎週金曜日 朝10時47分頃~ 約10分間

■放送番組
「北川久仁子のbrilliant days×F」内における番組放送
※放送回によって時間・内容が変わる場合があります。

■放送期間
2019年11月1日(金)~2020年2月28日(金)まで

また、函館司法書士会 副会長である海老レレさんによる「司法書士ソング」もぜひお聴きください。

作・うた・セリフ 海老レレ(函館司法書士会 副会長)

北海道胆振東部地震の発生について(お見舞い)

 平成30年9月6日の北海道胆振地方中東部を震源に発生した地震により甚大な被害が生じております。
 亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに,被災された皆様へ心からお見舞い申し上げます。
 また,当会では無料法律相談を受け付けていますので,お気軽にご相談ください。
 皆様の安全と被災地域の一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

     平成30年9月11日
                       釧路司法書士会 会長 野 村 一 仁

釧路市との「空き家等対策に関する協定」締結について

釧路司法書士会(以下,「当会」といいます。)は,平成29年2月2日,釧路市との間で,「空き家等対策に関する協定」を締結いたしましたのでお知らせいたします。

全国的に空き家等に関する問題が取り沙汰される中,当会は,この問題に対応するため,「空き家対策委員会」を設置し,相談窓口の設置や法的解決方法のご提案,当会会員に関する研修等を実施しているところです。

そして,釧路市との間でこの問題に対する意見交換をする中で,行政と専門職団体との連携・協力の必要性について相互に認識が一致した結果,取り組みシステムの構築の一環として,本協定を締結することに合意いたしました。

今後は,釧路市と協力の上,一層,この問題に対して積極的に取り組む所存です。

                      釧路司法書士会 会長 野 村 一 仁

台風10号における被災者の皆様へ(お見舞い)

平成28年8月末の台風10号にともなう暴風雨により被害を受けた方々に対し,心よりお見舞い申し上げます。

とりわけ,当会管内においては,橋梁の崩壊や河川の氾濫により,命を失った方,家や田畑に被害を受けた方,断水や停電の被害を受けた方も数多くおられました。

また,鉄道や国道の復旧にもまだ時間がかかる見込みであり,経済的な損失も大きいものと思われます。

当会においては,皆様の安全と一日も早い復旧をお祈り申し上げるとともに,日頃の相談業務等を通して皆様の支援に当たっていく所存です。

 

    平成28年9月30日
                      釧路司法書士会 会長 野 村 一 仁

熊本地震における被災者の皆様へ(お見舞い)

 熊本・大分地方を震源とする地震により、お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

 また、被災地等におきまして、救援や復興支援などの活動に尽力されている方々に深く敬意を表します。

 まだまだ余震も続いており、予断を許さない状況下でさまざまなご苦労があることと存じますが、皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

   平成28年4月20日

                   釧路司法書士会 会長 野村一仁

ページの上部へ

釧路司法書士会