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「借金・滞納,その請求に困ったら司法書士へ」強化月間を開催します

「借金・滞納,その請求に困ったら司法書士へ」強化月間を開催します。

日本司法書士会連合会では,特に金銭支払等の請求を受けて困っている市民を支援する目的で,毎年3月を「借金・滞納,その請求に困ったら司法書士へ」強化月間と定めています。新型コロナウイルスの影響もあり,困窮している市民の増加が予想されるところ,このたび釧路司法書士会では,総合相談センターでの相談の対応を強化いたします。

〔例1:ずっと昔の借金の請求が届いた〕
消滅時効が成立し回収不能として貸倒処理した債権を,借り主が時効制度を知らないことに乗じて個別訪問や裁判手続等で返済義務があるかのように主張し,支払を請求する貸金業者やサービサーが多数存在しており注意が必要です。この場合,遅延損害金等が元金の何倍もの金額になっています。

〔例2:奨学金問題〕
今や大学生の半数以上が奨学金を利用していますが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による失業,低賃金及び不安定雇用により大学卒業後も安定した収入が得られず,奨学金を返したくても返せない状態に陥っている方も多数に上ることが予想されます。減額返還や返還期限の猶予の手続をすることが可能です。

〔例3:銀行カードローン〕
  貸金業法の規制を受けない銀行によるカードローンの貸付残高が大きく増加し, 令和2年3月31日に公表された全国銀行協会の報告書では,銀行カードローン利用者の37.6%が年収の3分の1を超える借入残高を有するとされています。近年自己破産件数が増加に転じており,返済能力を超える融資が引き起こす多重債務の問題は解決していません。

〔例4:滞納家賃の請求〕
借金や給与の未払い,新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の事情により生活が困窮し家賃を滞納している方は,生活再建のために様々な法律上の支援を受けられる可能性があります。

〔例5:個人向けファクタリング〕
給与債権を買い取るという手法のヤミ金融業者が増加しています。「借金ではない」「ブラックOK」などと謳っていますが,業として債権を買い取って金銭を交付し,当該再建のかかる資金の回収を行うことは貸金業に該当するとされており,高額な手数料を取る業者はヤミ金融業者です。
最近では,個人が勤務先に対し,立て替えた経費精算するための領収書を債権譲渡の目的物として,立替金債権のファクタリングが横行しています。支払日までに業者に回収した経費を入金しないと,勤務先に対し請求をしてくることもありますが,契約内容によっては貸金業に該当する可能性があります。

〔例6:レビュー後払い現金化サービス〕
  「今すぐ現金が必要」「ブラックOK」などの誘い文句で,事実上の貸付に該当する手法が増加しています。デジタルコンテンツ等の商品を後払いで購入し,商品に対してレビューを投稿すると,それに対する対価として現金を交付するものですが,レビューへの対価である現金の交付が目的となっている場合,貸金業に該当する可能性があります。

〔例7:購入代行後払い現金化サービス〕
後払い現金化サービスの手法のひとつで,オンラインギフトカード等の商品の購入を委託し,委託料等の名目で額面を大幅に超える高額な金額を後払いで請求するもので,委託者は,オンラインギフトカード等を受け取って,それを現金化することで少額の現金を受け取ります。社会通念上の委託料を過度に超えるものである場合,契約を取り消しうる可能性があります。

〔例8:事業者向けファクタリング〕
個人事業や中小企業の経営者を狙い,貸金業登録を受けていない者が,ファクタリングを装って貸し付けを行っている事例が報告されています。ファクタリング業者から受け取る金額が債権額に比べて低額,売主が集金できなかった場合に,売主が債権を買い戻すこととされていたり,売主自身がファクタリング業者に支払いをすることとされている場合などに貸金業に該当する可能性があります。

釧路司法書士会総合相談センター

電話番号 0800-800-3946(平日9:00~17:00)

借金・滞納、その請求に困ったら司法書士へ(HP)

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