お知らせ情報

「相続登記相談センター」開設のお知らせ

釧路司法書士会は,令和2年12月1日,不動産の相続登記手続をはじめとする遺言や相続に関する無料相談窓口となる「相続登記相談センター」を開設いたしました。

年間の死亡者数が毎年130万人を超える大相続時代を迎え,高齢者が保有する不動産をはじめとした資産をどのように後の世代へ承継していくかが大きな課題となっている現代日本において,明治時代より日本の登記制度を支えてきた登記の専門家である司法書士が,市民の皆様にとって良き相談相手となるべく,相続登記をはじめ,遺言や相続全般についてさらに気軽に相談できるようになりました。

面談相談のみではなく,電話相談やお近くの司法書士のご紹介にも対応しております。

↓相談予約電話番号等はこちら
https://kusiro-s.jpn.org/inheritance/

「使命規定」創設にともなう会長声明

令和元年6月12日,「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が公布され,本日令和2年8月1日,施行されるに至りました。
そして,従来,目的規定として定められていた改正前司法書士法第1条は,本改正により,以下のとおり「使命規定」として生まれ変わりました。

(司法書士の使命)
第1条 司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟,その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

司法書士の業務は,不動産や会社法人登記手続の代理,裁判所提出書類の作成,簡易裁判所における訴訟代理等のほか,成年後見人への就任や相続財産管理人等への就任など,その範囲は拡大しているところです。
これは,国民の様々なニーズに応えようと,従来の業務で培ってきた知識や経験を生かして業務と向き合ってきたことにより,司法書士が司法制度の一翼を担う存在であることが認められた結果と自負しております。
また,空き家・所有者不明土地の問題への対応や,災害復興支援等への積極的な参画など様々な活動においても,司法書士に寄せられる期待とその責任が大きなものとなっていくのを肌で感じているところです。

われわれ司法書士は,このような国民の皆様からの期待に応え,さらに信頼できる存在であり続けるため,一人一人が「身近な暮らしの法律家」としての自覚をさらに促し研鑽を重ねていく所存です。

 

                       令和2年8月1日
                       釧路司法書士会 会長 佐 渡 正 幸

司法書士法の改正について

令和2年6月10日,「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和2年政令第 179 号)が公布され,同法律の施行期日は「令和2年8月1日」とされましたのでお知らせいたします。

改正の詳しい内容については以下のリンクをご参照ください(法務省ホームページより)。
http://www.moj.go.jp/content/001321333.pdf

【新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話等相談会】の実施について

日本司法書士会連合会において,新型コロナウイルスにより生活に困っている方々への支援として,電話相談及びMicrosoft Teams(※)によるWEB面談相談を実施しています。
新型コロナウイルスに関連したお困りごと,お悩みごとのある方は,下記の方法にてご相談ください。

(参考)新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話等相談会(チラシ)

(※)Microsoft TeamsはMicrosoft社の登録商標です。

【電話相談フリーダイヤル】0120-315199
■受付時間:平日11:00~17:00
■実施期間:4月1日(水)~当面の間(予定)
■全国の司法書士会の電話相談員につながります
 
【WEB面談相談】予約先アドレス:sodan@nisshiren.jp
■受付時間:平日14:00~17:00
■実施期間:4月1日(水)~当面の間(予定)
■実施方法:Microsoft Teamsを利用しての面談相談とし,1回あたり30分程度を予定
■全国の司法書士会のWEB面談相談員につながります
〈予約から当日までの流れ〉
 ①メールによる事前予約が必要です。氏名・希望日時を明記し,上記アドレスへメールをお送りく
  ださい。 
  ※この段階では予約完了していません。
 ②予約確定メールが届きますので,面談日時をご確認ください。
 ③面談当日になりましたら,①でお送りいただいたメールアドレスへ,相談員より面談するための
  リンクを掲載した招待メールをお送りいたします。
 ④面談時間になりましたら,③のリンクをクリックし,面談を開始してください。
 
~こんな相談をお受けいたします~
*臨時休校のため休んだ日の給与は?
*収入が減り,家賃・借金(ローン等)が払えない
*結婚式や旅行のキャンセル料の支払いはどうなるの?
*キャンセルが続き,従業員への給与支払いが滞りそう
*収入が減り公共料金が払えない
*感染防止を理由に,会社から無給での休業命令をされた …etc

【重要】新型コロナウイルスの感染防止への対応について

現在,国内においても感染が拡大している新型コロナウイルスへの対応について,当面の間,当会においても以下の対応をいたしますので,市民の皆様におかれましても,ご協力・ご理解の程お願い申し上げます。
なお,今後の状況に応じて,随時,対応を変更させていただく場合がありますので,この点についてもあらかじめご承知おきください。

・各支部における本年8月までの無料法律相談会「法YOU」について,各会場における面談相談は中止とさせていただきます。
 当面の間,当センターによる無料相談につきましては,原則として電話相談による対応またはお近くの会員の紹介に代えさせていただくことで対応させていただきます。

ご不明点等ございますときは,釧路司法書士会総合相談センター(0800-800-3946)までお問い合わせください。

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釧路司法書士会