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相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度の税制改正により相続による土地の所有権の移転の登記について,登録免許税の免税措置が設けられています。
詳細については,下記法務局ホームページのリンクを参照してください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

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