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「使命規定」創設にともなう会長声明

令和元年6月12日,「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が公布され,本日令和2年8月1日,施行されるに至りました。
そして,従来,目的規定として定められていた改正前司法書士法第1条は,本改正により,以下のとおり「使命規定」として生まれ変わりました。

(司法書士の使命)
第1条 司法書士は,この法律の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟,その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

司法書士の業務は,不動産や会社法人登記手続の代理,裁判所提出書類の作成,簡易裁判所における訴訟代理等のほか,成年後見人への就任や相続財産管理人等への就任など,その範囲は拡大しているところです。
これは,国民の様々なニーズに応えようと,従来の業務で培ってきた知識や経験を生かして業務と向き合ってきたことにより,司法書士が司法制度の一翼を担う存在であることが認められた結果と自負しております。
また,空き家・所有者不明土地の問題への対応や,災害復興支援等への積極的な参画など様々な活動においても,司法書士に寄せられる期待とその責任が大きなものとなっていくのを肌で感じているところです。

われわれ司法書士は,このような国民の皆様からの期待に応え,さらに信頼できる存在であり続けるため,一人一人が「身近な暮らしの法律家」としての自覚をさらに促し研鑽を重ねていく所存です。

 

                       令和2年8月1日
                       釧路司法書士会 会長 佐 渡 正 幸

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